
「税金っていつ払うんでしょうか?スケジュールを知りたいです。」
税金ってホントにたくさんの種類がありますよね。
種類がたくさんあるから、事業をやっていると所得税、固定資産税、自動車税…
まだ支払わないといけないの?ってストレスになってしまいますよね…
今回は税金っていつ払う必要があるか知りたいあなたのために、納税のスケジュールをまとめていきますね。
【いつ払う?】税金のスケジュール一覧
毎月払う税金
・10日までに(従業員から預かった所得税・住民税)
従業員を雇っている場合は、給料の計算の時に所得税や住民税を預かって、会社が従業員のかわりに納める場合必要があります。
このかわりに納める税金は給料を払った月の翌月の10日までに納める必要があります。
1月に支払う税金
・源泉所得税(納期特例の場合)
・住民税(第4回)
1月は源泉所得税の納期特例の支払い期限になります。
源泉所得税の納期特例とは、従業員を雇っていて、従業員から所得税を預かっている場合に、毎月税金を納めるのは大変なので、半年に1回まとめて預かっていた税金を納めることができる手間を削減してくれる制度です。
2月に支払う税金
・固定資産税(第4回)
3月に支払う税金
・所得税の納付
・消費税の納付
3月は確定申告の期限になります。
確定申告の時には、それと同時に税金を納める必要がある場合には、税金も納めます。
ちなみに、確定申告して税金の金額が判明して、こんな多い金額すぐに払えないよって場合もあるかと思います。
そのような時には、振替納税という方法を使えば、支払いを4月の下旬ころに銀行口座からの引き落としで納めることができます。
振替納税を使えば、支払いが1か月遅らせることができ、しかも支払い忘れを防止できます。
4月の支払い
5月に支払う税金
・自動車税の納付
・軽自動車税の納付
6月に支払う税金
・住民税の納付(第1回)
・固定資産税(第1回)
6月は住民税の支払いがはじまります。
この住民税は3月に提出した確定申告書にもとづいて税額が決定されています。
また、固定資産税の支払いも6月に始まります。
固定資産税とは土地や建物などの固定資産を1月1日に持っていた場合にかかる税金です。
7月に支払う税金
・所得税の予定納税(第1回)
・源泉所得税の納期特例
・労働保険料
7月は所得税の予定納税があります。
予定納税とは、3月の確定申告の時に1回に所得税を払うのは資金繰りが大変ですし、国としても早めに税金がほしいので、前もって税金を預かっておこうという制度です。
前もって税金を支払っているだけですので、次の年の確定申告の時には、この予定納税分は差し引いて税金を納めればいいことになります。
また、7月は源泉所得税の納期特例の2回目になります。
納期特例の説明は1月の方を参照ください。
労働保険の支払いも7月に行われます。
従業員を雇っている場合には労働保険の支払いがあります。
8月に支払う税金
・住民税(第2回)
・事業税(第1回)
・消費税の中間納付
8月には事業税の支払いがあります。
事業税とは、事業を営んでいる人にだけかかる税金です。
事業税は全員にかかるものではなく、ある程度所得が大きい人だけが支払うことになります。
また、消費税の中間納付も8月にはあります。
消費税の中間納付も所得税の予定納税と同様に、前もって消費税を納めておくことにより、国としては消費税の早い回収と事業者としては1回で払うことによる資金繰りのストレスを下げることになります。
9月に支払う税金
・固定資産税(第2回)
10月に支払う税金
・住民税(第3回)
11月に支払う税金
・所得税の予定納税
・事業税(第2回)
12月に支払う税金
・固定資産税(第3回)
「まとめ」
今回は税金をいつ支払う必要があるのかについて、スケジュールをまとめていきました。
あれ?いつ払うんだろうって思ったときに参考にしてくださいね。