
「税理士に決算のみの依頼はできますでしょうか?」
税理士との契約って顧問契約の形が多いかと思います。
【関連記事】Q「税理士と顧問契約する必要はなんでしょうか?」
けど、うちは小さい会社だし、毎月訪問してもらっても雑談ばっかりで、それなら年に1回の確定申告だけお願いすることってできないのかな?って思いませんか?
実は、税理士事務所では1年に1回確定申告の時だけお願いすることもできたりします。
もちろん、顧問契約をするわけではないので、メリットと注意点があります。
そこで今回は税理士に「決算のみ」を依頼した場合について書いていきます。
「決算のみを依頼する場合のメリットと注意点」
メリット①「費用が安くて済む」
決算のみを頼むメリットはもちろん税理士費用が安くなることです。
きっと、このページを見られたかたも税理士費用をできるだけ安くしたいから探したのかなと思います。
決算のみの場合に安くなる理由ですが、それは毎月の税理士との面談がある場合には、税理士も相談に時間をかけないといけないので、その時間節約の分が安くなっております。
メリット②「毎月の書類のやりとりが不要」
既に顧問契約をされている方は、税理士との書類のやり取りってどのようにしてますか?
多いのは毎月、資料を郵送で送ったりする形が多いと思いますが、正直毎月書類送るって結構な手間ですし、郵送代も掛かってきてしまいますよね。
決算のみ依頼する場合は、もちろん毎月の資料のやりとりの手間がなくなり、決算の時のやりとりで済むのでとても楽になります。
メリット③「税理士の署名付きの決算書が手に入る。」
決算のみでも税理士が確定申告の書類を作成した時は、ちゃんと税理士の署名をもらうことが出来ます。
署名が入っているとどういうメリットがあるのって思いますか?
一般に、税理士の署名が入っていると税務調査の対象となりにくいと考えられています。
税務署としても、素人が作成したものより税理士が作成したものの方が間違いは少ないのではないかと想定するためです。
また、銀行などからお金を借りる場合も、決算書を提出します。
この場合も、素人が作成したものよりも税理士が作成したほうが正確な会社の状況をわかるため、融資につながりやすいと考えられています。
以上がメリットになりますが、もちろん注意点もあります。
以下では注意点を見てきます。
注意点①「節税対策が受けにくい。」
決算のみを依頼する場合は、節税対策を受けにくくなってしまいます。
え?なんで?って思いますよね。
理由は、決算のみを依頼する場合は、税理士からのアドバイスを受ける時点で既に、決算日を過ぎてしまっているからです。
節税対策は決算日が過ぎる前ならできることが多いのですが、決算日が過ぎた後だと対策が途端に少なくなってしまうのです。
注意点②「税金の金額がギリギリまでわからない」
確定申告が終わってみると、税金の高さにびっくりしませんか?
会社員の方だと税金を毎月納めているし、勝手に引かれているので意識しないのですが、会社をしている方だと、1回に大きな金額になるので非常にストレスですよね。
しかも、それが直前にならないと分からないのも不安だったりします。
顧問契約の場合は、税理士も前もって税金の納税額をだいたい計算できるのですが、決算のみの場合は、書類を作るまでわからないってところが注意点になります。
「気になる決算のみの場合の相場」
決算のみを依頼する場合の相場ですが、もちろん会社の業種や規模によっても異なるのは前提ですが、
売上が1000万円未満でしたら、10万円~お願いできるといった相場観のようです。
「決算のみを依頼するのみ向いているのはどんな場合?」
①起業したばかりの場合
起業したばかりだと、正直複雑な取引も少ないし、取引自体もすくないです。
また、節税対策と言っても、そもそも払う税金が少なかったりしますので、あまりできる節税策も少ないからです。
②売上が少ない場合
起業したばかりの場合と似ていますが、売上が少ない場合も支払う税金はそこまで多くありません。
なので、節税対策で少なくなった税金よりも税理士費用の方が高くなる場合もあります。
そのため、売上が少ない場合も決算のみで依頼することを検討してもよいと思います。
「まとめ」
税理士に決算のみを依頼する場合にも注意点が必要になります。
ですが、費用は安くなることが多いでしょう。
メリットデメリットを考慮しながら、税理士への依頼方法を検討してみてください。