
NHKの受信料ってどの勘定科目を使うのでしょうか?
そもそも経費にしていいのかも一緒に考えていきましょう。
- 通信費(事業に使っているなら)
- 注意点:経費にできるのはあくまでも、事業に使っている部分のみ
NHK受信料の勘定科目は「通信費」
NHKの受信料は「通信費」を使えば問題ありません。
そもそも、そのNHKの受信料を経費にしていいのかどうか?
経費にできるなら勘定科目は「通信費」ですが、NHKの受信料だからといって経費にできるわけではありません。
サラリーマンはNHKの受信料を払っても、経費にできないです。
なのに、事業をやっている人だけ、NHKの受信料を経費にして、節税ができるのはおかしいですからね。
NHKの受信料を経費にするなら、事業に使っている必要がある。
どんな支払いなら経費にできるか・・・
それは、事業に使っていることが必要です。
例えば、飲食店とかで客席のためにテレビを設置していて、客席のテレビのNHKの受信料なら経費にできます。
事務所兼自宅の場合は、事業に使っている部分だけ経費にする
事業だけに使っているわけではなく、ビジネスとプライベートが混ざった経費もあると思います。
今回のNHKの受信料も自宅兼事務所の場合には、ビジネスとプライベートが混ざることもあると思います。
その場合は、事務所のために使っている部分だけを経費にするようにします。
経費になるかならないかはグレーゾーン
税理士をやっていて必ず聞かれる質問が「この領収書は経費になりますか?」という質問です。
正直経費になるかどうかは税務調査した担当者によっても変わってきますし、法律で決まってはいないんです。
そんなあいまいものなんですが、ちゃんと経費になるかどうかの判断基準はあります。
それは、「会社の運営に必要か」と「常識的な支出か」という観点です。
- 会社の運営に必要か
- 常識的な支出か
今回のNHKの受信料もプライベートのために使っているなら、「会社の運営に必要ではない」ので経費になりません。
「会社の運営に必要か」と「常識的な支出か」という観点から、事業の経費にしていいかを判断するクセをつけてください。