
- 支払手数料
弁護士の相談費用の勘定科目は「支払手数料」
弁護士の相談費用の勘定科目は「支払手数料」を使えば問題ありません。
専門家へ手数料を払ったわけですから、「支払手数料」ということですね。
弁護士への相談費用は源泉徴収が必要な場合がある
弁護士先生からの請求書をよく見ると、源泉徴収という項目で金額が報酬から割引になっていませんか?
その源泉徴収というのは、弁護士先生自身の所得税をあなたが代わりに国に納付するものです。
源泉徴収の金額は「預り金」という勘定科目で経理をします。
そもそも勘定科目はある程度あってれば大丈夫!
自分で経理をしていると、勘定科目のどれを使えばいいんだろうって悩みませんか?
もし間違ったら、脱税とか言われないかヒヤヒヤしてしませんか?
けど、実は勘定科目を決めた法律なんてないんです。
勘定科目の選択はある程度自分で決められるんですよ。
例えば、office365の勘定科目は「支払手数料」でも「事務用品費」でもどちらでもいいです。
ただし、勘定科目は自分で選べるといっても、やみくもに選んでると会社の状況を知りたいなってなったときに不便です。
その時の気分で変えてたら、後から見返した時にわからないですからね。
勘定科目を選ぶときは、経費じゃない領収書を経費にしないように気を付ける!
さきほど、勘定科目の選択は「ある程度」は自分で決められます。とお伝えしました。
実は勘定科目を選ぶうえで絶対にやってはいけないのは、会社の経費じゃないのに、会社の経費になる勘定科目を選んでしまうことです。
じゃあ、そもそも経費になるかならないかってどこで判断するの?って思いますよね。
経費になるかならないかはグレーゾーン
税理士をやっていて必ず聞かれる質問が「この領収書は経費になりますか?」という質問です。
正直経費になるかどうかは税務調査した担当者によっても変わってきますし、法律で決まってはいないんです。
そんなあいまいものなんですが、ちゃんと経費になるかどうかの判断基準はあります。
それは、「会社の運営に必要か」と「常識的な支出か」という観点です。
- 会社の運営に必要か
- 常識的な支出か
今回の害虫駆除費もプライベートのために使っているなら、「会社の運営に必要ではない」ので経費になりません。
「会社の運営に必要か」と「常識的な支出か」という観点から、事業の経費にしていいかを判断するクセをつけてください。